競馬太郎
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各競馬場、栗東、美浦両トレーニング・センターに設けられた、騎手の宿泊施設。競馬の公正の確保を期し、また心身の調整を図ることを目的として競馬開催の前日に、騎乗予定騎手全員が入室することが原則として義務付けられている。
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調教師に対する処分の一種。競馬施行規程第145条、第146条、及び第147条に規定されている。この処分を受けると、調教停止期間中は調教師業務ができなくなる。競馬に係わる重大な違反行為がその対象として定められている。
調教師と騎手の免許をはっきりと分けること。昭和12年の「日本競馬会」設立以前の「競馬倶楽部」時代は、騎手という名称のみが登録されており、騎手になればきゅう舎をかまえ調教師の仕事を行なうことができた。これを日本競馬会設立を機に改め、調教師と騎手の免許を別々にする調騎分離が行なわれるようになったが、まだこの当時はあいまいな部分が多々あり、明確に分離されるようになったのは戦後になってからである。