競馬太郎
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競馬施行規程132条に規定された薬物。馬の競走能力を一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤を指し、これを投与され、その影響下にある馬は、出馬投票できない。公正確保のため、レース後、1着から3着までの馬と、裁決委員が指定した馬については、禁止薬物の検査のための理化学検査を受けなければならない。この理化学検査は(財)競走馬理化学研究所が担当している。
登録された馬主が1頭の競走馬を共有すること。中央競馬では最大10名まで認められている。その中に馬主登録のない者が一人でもいれば、いわゆる「名義貸し」となり違法となる。なお、俗に「一口馬主」と言われているのは、いわゆる「クラブ法人」馬主が所有する競走馬に出資している「会員」のことで、馬を共有しているわけではなく、馬主ではない。