競馬太郎
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騎手に対する処分の一種。競馬施行規程第145条、第146条及び第147条に規定されている。この処分を受けると、騎乗停止期間中はレースに騎乗することができなくなる。走行妨害をはじめ、さまざまな違反行為がその対象として定められている。
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