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競馬太郎
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 式別毎に勝馬投票の的中者がいない場合には、競馬法第8条の規定により、その式別に投票した購入者全員に対して、特払いとして100円につき70円の払い戻しを行うことをいう。なお戦前、払い戻しが最高200円に制限されていた当時、余分の配当金を不的中馬券に対して分配したが、これを特別配当(特配)といった。
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