競馬太郎
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騎手に対する処分の一種。競馬施行規程第145条、第146条及び第147条に規定されている。この処分を受けると、騎乗停止期間中はレースに騎乗することができなくなる。走行妨害をはじめ、さまざまな違反行為がその対象として定められている。
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右前肢が出ると同時に、左後肢が出る歩様で行なわれる競馬で、4本の肢のうちどれかが地面についてないと失格となる。陸上競技でいえば競歩にあたる。繋駕速歩と異なり、人が馬の上に乗って行なわれる。戦前の日本でもこの騎乗速歩レースがあった。1830年以降、イギリスではほとんど見られなくなり、1850年以降アメリカでも少なくなったが、フランスとベルギーでは現在も人気を得ている。
乗り役ともいう。戦前は調教師の門を叩いて修行し、騎手となっていったが、戦後は、調教師のもとで修行した者が一週間ほどの講習を2、3回受講したうえで騎手免許試験を受ける短期講習制度(昭和23年から)と、日本中央競馬会馬事公苑で募集する2年課程の講習を終了してから騎手免許試験を受ける長期講習制度(昭和25年から)に分かれていた。昭和57年馬事公苑白井分苑の地に競馬学校がつくられてからは、長期講習制度に一本化され養成期間は3年間となった。なお、騎手免許試験は受検資格の要件を満たせば誰でも受験することが可能。